埼玉文化懇話会は、埼玉への愛情を通じて、人間性を育て、よりよい文化的環境をつくることを目的に結成された団体です。結成は昭和48年、埼玉のよさを伝え受け継ぐ会誌『埼玉・人とこころ』の発行を中心に50年以上活動を続けています。
埼玉の文化についてもっと知りたい人や伝えたい人など、多くの方が入会しています。
会の組織
顧問
埼玉県知事 |
大野 元裕 |
さいたま市長 |
清水 勇人 |
埼玉県議会議長 |
白土 幸仁 |
さいたま市議会議長 |
帆足 和之 |
埼玉県教育委員会教育長 |
日吉 亨 |
さいたま市教育委員会教育長 |
竹居 秀子 |
埼玉大学長 |
坂井 貴文 |
元埼玉文化懇話会会長 |
福宿 光一 |
元埼玉文化懇話会会長 |
清水 章夫 |
役員
会長 |
菅野 峰明 |
副会長 |
羽富 正晃 |
副会長 |
山崎 千里 |
副会長 |
石井 昇 |
参与 |
恩田 方子 |
参与 |
齋藤 一男 |
参与 |
小林 博武 |
参与 |
熊谷 富雄 |
参与 |
丸橋 酉重 |
監事 |
宮澤 新樹 |
監事 |
大澤 利彦 |
監事 |
山岡 恒久 |
事務局長 |
小林 博武 |
事務局次長 |
中村 文夫 |
編集長 |
石井 昇 |
選者
賛助団体
埼玉文化懇話会会則
<埼玉文化懇話会会則>
第一条【名称】本会は「埼玉文化懇話会」といい、事務局を会長指定の場所に置く。
第二条【目的】われわれの住む埼玉への愛情を通じて、真の人間性を育て、よりよい文化的環境をつくることを目的とする。
第三条【事業】前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(一)会 誌(埼玉・人とこころ)などの刊行
(二)懇話会、講演会の開催
(三)講師の斡旋
(四)その他
第四条【会員】本会の会員は次のとおりとする。
(一)正会員 本会の目的に賛同するもの
(二)賛助会員 本会の目的に賛同し、経済的援助をする個人および団体
第五条【会員の特典】正会員、賛助会員は次のとおり特典を受けることができる。
(一)会誌の頒布
(一)総会・講演会・諸行事等への参加
(三)会誌への投稿
第六条【役員】本会に次の役員を置くことができる。
顧問 会長 副会長 参与 監事 常任理事 理事 編集長・編集委員 事務局長・事務局員
第七条【役員の選出と任期】役員の選出と任期は次のとおりとする。
(一)会長・副会長・常任理事・監事は理事会で互選する。
(二)顧問・参与は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(三)理事は会員中より選出し、会長が委嘱する。
(四)編集長・編集委員・事務局長・事務局員は会長が委嘱する。
(五)役員の任期は二ヵ年とし、再任を妨げない。
第八条【役員の職務】役員の職務は次のとおりとする。
(一)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(二)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
(三)顧問・参与は会長の諮問に応じて助言する。
(四)監事は資産並びに会計を監査する。
(五)常任理事は常任理事会を組織し、会長及び理事会の委任事項並びに緊急案件を処理する。
(六)理事は理事会を組織し、会務を執行する。
(七)編集委員は編集委員会を組織し、会の運営。会誌の発行などを行う。
第九条【総会】本会は、年一回総会を開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第十条【会議】本会の会議は次のとおりとする。
(一)常任理事会 (二)理事会 (三)編集委員会
第十一条【事務局】本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長および事務局員がこれにあたる。
第十二条【会計】
一 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終る。
二 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
(一)正会員の会費は、年三、〇〇〇円とし、常任理事は年三、〇〇〇円と特別会費七、〇〇〇円とする。
(二)賛助会員は会費一ロ一○、○○○円以上とする。
第十三条【補則】
一 その他、必要な事項は別に定める。
二 この会則は昭和五六年六月一八日一部改正(会計年度・会費)。ただし、会費については昭和五六年七月一日から実施する。
三 この会則は昭和五八年五月二五日一部改正(事務局の場所)。
四 この会則は、平成五年六月二日一部改正(会費)、平成六年四月一日から実施する。
五 この会則は、平成一九年一二月一一日一部改正(役員)、同日から実施する。
六 この会則は、平成二七年一二月一三日一部改正(役員等)、平成二八年四月一日から実施する。